取締役・監査役および関係官よなどを株式会社の役員と言います。株主が一人で経営者でもあるような小さな会社の場合は、監査役も会計参与も置かず取締役一人でも構いません。会社法においては、取締役が一人の場合でもその取締役は「代表取締役」として登記されます。したがって、役員は、取締役1人だけというのが一番シンプルな株式会社の機関設計になります。
取締役会の設置について
取締役会を設置するかは、任意で選択することができます。ただし、取締役会を設置する場合には、取締役は、3人以上必要です。取締役会を設置する場合は、監査役または、会計参与も合わせておく必要があり4人以上の役員を確保する必要があります。
しかし、取締役会を設置しない場合は、取締役1人だけでよく株主総会の招集手続きその他会社運営手続きを簡素化することができます。
そのため、家族経営で、手続きをできるだけ簡素化したい場合などは、取締役会を設置しないほうが良かったりもします。逆に取引先に対してしっかりとした会社であるという印象を与えたい場合は、取締役会を設置し監査役または会計参与を置く方が良かったりもします。
取締役会の有無については、登記事項証明書を見れば誰でもわかります。
株主総会の開催
株式会社は、決算が終わってから通常3ヶ月以内に毎年株主総会を開かなければならない
取締役会を設置していない時
招集手続きが簡単!
- 定款に前日までと書いてあれば、株主総会の前日に明日株主総会をしますと招集をかけてもいい(書いてなければ1週間前)
- 電話・FAX・メールでの招集もOK
- 株式総会の議題はあらかじめ株主に知らせておかなくていい
取締役会がある時
一定のルールに従って招集の手続きをする
- 株主総会の議題をあらかじめ株主に知らせておく
- 株主総会をする1週間前に原則、文面で招集を通知する